通所リハビリテーションにおける一人当たりスペースの考え方
通所リハビリテーションでは、利用者一人当たり3平方メートル以上のスペースが必要とされていますが、このスペースの計算方法について以下のようにまとめられます:
含めてよいスペース
• 機能訓練室として使用するスペース
• テーブルアイソニック等の作業療法を行うスペース(食事にも使用している場合も含む)
• 機能訓練を目的として使用できる多目的スペース
除外すべきスペース
• 浴室・脱衣室・トイレなどの設備スペース
• 事務作業用のスペース
• ウォーターサーバーや大型空気清浄機など、機能訓練時にすぐに移動できない設備がある場所
つまり、機能訓練室に限定されず、実際に機能訓練として使用できるスペースであれば、たとえそこで食事などの他の活動も行われていても、一人当たり3平方メートルの計算に含めることができます。ただし、リハビリテーション目的で使用できないスペースや、固定された設備がある場所は除外する必要があります。
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