以外と項目内容がもれている!定期的な会議!
特定事業所加算を算定するには、「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした 会議を定期的(おおむね週1回以上)に開催する」必要があります。
ただ定期的に以下の項目のどれかをおこなっていればよいというものではなく、1か月に7項目す全てを満たさなくてはいけません。
例としては 1週目 (1)と(2)
2週目 (3)と(4)
3週目 (5)と(6)
4週目 (7)
のように1か月を通して毎月7項目を満たしていく。これが意外とできていない事業所が多いと介護保険課の方がおっしゃっていました。
ただ、(6)の苦情についてはその月に苦情がないのであれば含まなくてよいとのことでした。
(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度
(5) ケアマネジメントに関する技術
(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
(7) その他必要な事項 開催した議事については、記録を作成し、2年間保存してください。
もしも欠席者がいれば議事録の回覧等で内容の共有を行ってください。
ZOOMなどのテレビ電話装置等を活用し、会議を開催することも可能です。
証拠としてしっかりと議事録を毎回残してください。
記録内容は開催日時、出席者、欠席者、議事項目、検討内容等があればよいと思います。
毎週介護をしても記録が残っていなければやっていないとみなされます。第三者からみて把握できるようにしっかりとチェックしていきましょう。
質の高いケアプランが求められる時代です。日々自己研鑽を行いプロフェッショナルを目指しましょう。
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