特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料の比較

2024年度の診療報酬改定では、3大生活習慣病(糖尿病・脂質異常症・高血圧症)が特定疾患療養管理料から除外されました。
3大生活習慣病は生活習慣病管理料へ移行する形となった医療機関がほとんどだと思います。

14日処方で月2回の受診をしていた方は費用が安くなることがほとんどですが、月1回の方はどうなるでしょう?参考までに比較表を作成してみました。

生活習慣病管理料 病院(100床未満の場合)

 現 行2024年6月以降
(特定疾患療養管理料で算定)(生活習慣病管理料(Ⅱ)で算定)
再診料73 点再診料75 点
外来管理加算52 点
特定疾患療養管理料147 点生活習慣病管理料(Ⅱ)333 点
処方箋料68 点処方箋料60 点
特定疾患処方管理加算266 点
合 計406 点468 点

差額:62点×10=620円(1点10円の場合)

 現 行2024年6月以降
(特定疾患療養管理料で算定)(生活習慣病管理料(Ⅰ)で算定)
再診料73 点再診料75 点
外来管理加算52 点
特定疾患療養管理料147 点生活習慣病管理料(Ⅰ)660 点
処方箋料68 点処方箋料60 点
特定疾患処方管理加算266 点
合 計406 点795 点

差額:389点×10=3890円(1点10円の場合)

※生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)の違いは検査料が含まれるかどうかです。一見高いように見えても多くの検査をされる方であれば生活習慣病管理料(Ⅰ)の方が安くなるケースもあります。

どちらとも金額は多少上がっていますが、計画書作成や丁寧な説明など、健康管理をトータルにしてくれるので治療の質は上がる管理料となっています。

一人でも多くの方が早期発見、早期治療を行うことで他の病気の進行を防止して健康維持の期間を長くする取り組みが目的とされています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました