J038 人工腎臓(1日につき)の減点20点分を補うには、新設された腎代替療法診療体制充実加算の要件をみたし、20点の加算の届出が期待されている。
「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件のため透析施設は変化使用としている。
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、腎代替療法診療体制充実加算として、20点を所定点数に加算する。
5 腎代替療法診療体制充実加算の施設基準
(1) ハザードマップにより当該保険医療機関の災害発生時のリスクを把握した上で、災害対
応に係るマニュアルを作成していること。
(2) 日本透析医会、日本透析医会支部又は都道府県等による災害時の情報伝達訓練に年に1
回以上参加していること。
(3) 腎代替療法に係る情報提供について、関係学会の作成した資料又はそれらを参考に作成
した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な説明
を行っていること。なお、患者に対する説明は、導入期に限らず、患者の病状や患者の求め
に応じて繰り返し行うこと。
(4) 以下のア又はイのいずれかを満たすこと。
ア 「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で 24 回以上算定していること。
イ 腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた
手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録され
た患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をい
う。)が前年に2人以上いること。
(5) 透析シャント閉塞等により経皮的シャント拡張術・血栓除去術等の治療を要する場合に
は、当該保険医療機関で治療を行う場合を除き、シャント閉塞等の治療を行う他の保険医療
機関と事前に連携した上で必要に応じて診療情報の提供を行う体制が整備されていること。
(6) 緩和ケアを必要とする患者に対し、患者の症状に応じた適切な治療及びケアを提供でき
る体制が整備されていることが望ましい。なお、緩和ケアについては、「腎不全患者のための緩和ケアガイダンス」(日本緩和医療学会、日本腎臓学会、日本透析医学会)を参考にす
ること。
6 届出に関する事項
(1) 人工腎臓の施設基準に係る届出は別添2の様式87の4を用いること。なお、透析機器安
全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
(2) 導入期加算1、2及び3の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。
(3) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49
の3を用いること。
(4) 腎代替療法診療体制充実加算の施設基準に係る届出は別紙2の様式2の2を用いるこ
と。
(5) 腎代替療法診療体制充実加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5
月31日までの間に限り、5の(2)の基準に該当するものとみなす。また、令和10年5
月31日までの間に限り、5の(4)の基準に該当するものとみなす。




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